成年後見

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成年後見制度とは?

判断力が不十分な場合、成年後見人を付ける

認知症や障害などにより、成人の判断力が不十分な場合、成年後見人を付けることになります。

成年後見人制度には“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つの制度があり、それぞれの違いは次のとおりです。

法定後見制度

ご本人やご家族の申立により、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人等に選任する制度です。

任意後見制度

ご本人にまだ判断力があるうちに、将来、判断力が低下した場合に備えて後見人となる人と後見事務内容とを、事前の契約により決定しておく制度です。

法定後見制度の種類

法定後見制には “後見” “保佐” “補助” という3つの種類があります。

それぞれの内容や権限などは次のとおりです。

後見・補佐・補助の比較
後見 保佐 補助
対象となる人 判断力がまったくない人 判断力が著しく不十分な人 判断力が不十分な人
申立ができる人 ご本人、配偶者、4親等内の親族など
申立の際の本人の同意 不要 必要
成年後見人等が同意・取り消せる行為 普段の買い物など、日常生活に関する行為以外 重要な財産関係の権利を得喪する行為など 申立の範囲内で裁判所が定める行為
成年後見人等に与えられる代理権 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で裁判所が定める行為

※表は左右にスクロールして確認することができます。

成年後見人になるのは?

親族以外では弁護士がなるのが一般的です

成年後見人になるのに資格等は必要ありませんが、親族以外では弁護士・司法書士がなるのが一般的です。

京都市中京区の弁護士:戸田 洋平では、成年後見に関わるご相談も承っておりますので、わからないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

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