財産・預貯金の使い込み
財産・預貯金の使い込みに
気づいたときは?
損害賠償請求または不当利得返還請求で対応
被相続人の死亡前、または相続発生後に、相続財産である現金や預貯金を他の相続人が使い込んでいることに気づいたときは、お早めに京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談ください。
現金・預貯金の使い込みの時期に応じて、様々な方法により対応することが可能です。
相続開始前に使い込まれていた場合
被相続人に無断で現金・預貯金を使い込んでいた
被相続人に無断で現金・預貯金を使い込んでいた場合、他の相続人は使い込みを行っていた相続人に対して不法行為による損害賠償請求、または不当利得返還請求を求めることができます。
被相続人の意思に基づいていた場合
現金・預貯金の使い込みが被相続人の意思に基づいていた場合、特別受益に該当する可能性があります。特別受益の持ち戻しを行って、使い込みを行っていた相続人の相続分から、特別受益(使い込みの分)を差し引くことで対応することができます。
相続開始後に使い込まれていた場合
相続開始後に現金・預貯金が使い込まれていた場合、他の相続人は使い込みを行っていた相続人に対して不法行為による損害賠償請求、または不当利得返還請求をすることができます。
使い込みの請求には
時効がある?
損害賠償と返還請求で時効期間が異なります
特定の相続人による現金・預貯金の使い込みに対しては、不法行為による損害賠償請求、または不当利得返還請求という方法で対応することができますが、それぞれ時効の期間が異なります。
各時効期間は次のとおりです。
損害賠償請求の時効
不法行為の場合、損害そして加害者を知った時から3年、あるいは不法行為が行われた時から10年で時効となります。
不当利得返還請求の時効
不当利益の場合、それを知った日から10年で時効となります。
使い込みに
適切に対応するには?
まずは一度弁護士へご相談ください
他の相続人が現金・預貯金を使い込んでいる場合、いきなり賠償や返還を求めても素直に応じないケースが多く、それをきっかけに長期的な紛争へと発展してしまう恐れがあります。
また、適切な方法で対応しないと他の相続人が不利益を被ったり、納得のいかない結果になったりすることが考えられますので、まずは京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談いただいて、どのように対応するのがいいかアドバイスを受けてください。
使い込みの調査・証拠集めが重要です
現金・預貯金の使い込みに適切に対応するには、使い込みの実態を確認するための調査、また実際に使い込みが行われていたということを客観的に証明する証拠集めが重要となります。
こうしたことはなかなか当事者で対応するのは難しいといえますので、経験豊富な弁護士の力を借りて対応されることをおすすめします。