相続税申告が必要なときはどんなときでしょうか
相続財産が基礎控除額を超える場合は、
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、
相続税の申告と納税を行う必要があります。
申告だけでなく納税も期限内に済ませることが求められ、遅れると延滞税や加算税の対象となるおそれがあります。相続税の対象となるか判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
基礎控除の考え方
相続税申告が必要かどうかは、相続財産やみなし相続財産の総額から債務を差し引いた金額が「基礎控除額」を超えるかで判断します。
基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与、生命保険金なども相続税の対象に含まれます。不動産は路線価で評価されるため、現金以外の財産も正確に把握する必要があります。
たとえば相続人が2人のケース
3000万円+600万円×2(人)=4200万円
基礎控除額は上記のようになります。
この金額を超える財産を相続する場合には、相続税の申告が必要になります。
申告と納税の期限
相続税の申告および納税の期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日
の翌日から10か月以内です。
相続人が複数いる場合も、代表者のみが申告すればよいわけではなく、全員の合意のもとで遺産分割協議を行い、申告内容を確定する必要があります。期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課されることがあります。申告内容の整理や財産評価には時間を要するため、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。
準確定申告が必要な場合
被相続人が事業所得や不動産所得を得ていた場合は、相続人が代わって「準確定申告」を行う必要があります。これは、被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う手続きです。準確定申告は、通常の相続税申告とは別の手続きであり、所得の種類や経費の扱いによって複雑になることが多いため、税理士への確認をおすすめします。
相続税申告もワンストップで対応
相続税の申告は専門的な知識と正確な財産評価が求められる手続きです。
京都市中京区の弁護士 戸田洋平では、相続税申告を扱う税理士とも連携し、相続登記・遺産分割・税務申告までをワンストップでサポートしています。
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