家族信託とは
「家族信託(民事信託)」は、認知症対策や生前の資産管理・承継設計に有効な制度として注目されています。ただし、契約内容や税務・登記の扱いなど、注意すべき点も多くあります。適切に活用するためには、専門家の助言を得ることが重要です。
家族信託の基本
家族信託は、財産の持ち主である委託者が、信頼できる家族などの受託者に財産の管理運用を任せ、その利益を受ける受益者を定めておく契約です。
家族の中で資産を管理できるため、将来、委託者が判断能力を失っても、契約で定めた方針に沿って受託者が管理を続けられます。
家族信託で大切なポイント
| 委託者 | 財産の持ち主(契約の当事者) |
|---|---|
| 受託者 | 財産を預かり管理運用する人(多くは家族) |
| 受益者 | 管理の利益を受け取る人(多くは委託者本人を指定) |
家族信託と信託銀行の信託との違い
金融機関の信託は、
信託銀行が金銭を預かって運用する商品が中心。
家族信託は、家族が受託者となり、金銭に限らず不動産や株式なども対象にできる、生活に密着した資産管理の仕組みです。家庭裁判所の監督を前提としないため、後見人報酬のような継続費用が掛からない設計にできる場合があります。
税金はどうなるか
委託者から受託者へ「名義を預ける」だけなので、原則として贈与税や不動産取得税は発生しません。不動産を信託する場合は、信託登記に伴う登録免許税などの実費がかかります。設計次第で税務が変わる可能性があるため、具体的な検討段階では税理士への確認が安心です。
相続が起きたあとの流れ
家族信託では、当初受益者の死亡後に第二受益者、第三受益者…と承継先を契約で決めておけます。これにより、相続人全員の遺産分割協議を経ずに、契約どおり承継を進めることが可能です。未成年者や認知症の方が受益者に含まれていても、信託契約に基づいて受託者が管理を継続できます。
家族信託のよくある勘違い
受託者は「なんでも代理できる」わけではない
受託者の権限は、あくまで信託した財産の管理処分に限定されます。医療や入退院など身上監護に関する包括的な代理権は含みません。
成年後見の延長ではない
家族信託は、本人が元気なうちに自分の意思で財産管理を託す仕組み。成年後見は、判断能力低下後に家庭裁判所が選任する保護制度で、目的も運用も別物です。
家族信託が向いているケースと注意すべきポイント
家族信託が向いているケース
- 将来的に認知症などによる資産凍結を避けたい方
- 不動産・自社株などを家族に管理してもらいたい方
また、相続後も段階的に承継先を指定できるため、二次・三次相続まで見据えた資産承継を考える場合にも有効です。
家族信託で注意すべきポイント
信託できる財産とできない財産がある点には注意が必要です。
契約内容によっては登記や税務の手続きが必要となることがあり、介護や医療に関する代理(いわゆる身上監護)は家族信託の対象外です。そのため、成年後見制度など、他の制度とあわせて検討することが望ましいでしょう。
家族信託まず何から始めるか
- 家族で目的を共有する(何を、誰に、どのように管理承継したいか)
- 財産目録を作る(不動産、預貯金、有価証券、自社株など)
- 受託者の適任者・監督の仕組みを検討する(受益者代理人、信託監督人などの活用)
- 弁護士や司法書士、税理士と設計を詰める(契約書、登記、税務)
家族信託をご検討の方はまずはご相談ください
家族信託はオーダーメイドの設計が前提です。目的、家族構成、財産内容によって最適解は変わります。
京都市中京区の弁護士 戸田洋平は、遺言や成年後見、相続登記、税務とあわせた総合的な設計をご提案します。初回相談は無料・秘密厳守で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


