借金がある人の相続対策
相続と聞くと、現金や不動産など「プラスの財産」を引き継ぐイメージがありますが、実際には「借金や未払い金」といったマイナスの財産も含まれます。
被相続人(亡くなった方)が債務を抱えていた場合、その借金も相続人が引き継ぐことになるため、早い段階での確認と判断が重要です。
借金も相続の対象になる
民法では、
被相続人の財産上の一切の権利義務が
相続人に承継されると定められています。
(民法第896条)
預貯金や不動産、自動車などのプラスの資産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続の対象になります。「借金だけは引き継ぎたくない」と思っても、原則として一部だけの相続は認められません。
ただし、相続放棄や限定承認といった手続きを利用することで、負担を軽減することが可能です。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が複数いる場合、借金などの金銭債務は法定相続分に応じて分割されます。
たとえば、父が100万円の借金を残して亡くなった場合、母(法定相続分1/2)は50万円、子2人(各1/4)はそれぞれ25万円ずつの債務を負うことになります。
一方で、不動産の引き渡し義務など分割できない「不可分債務」は、相続人全員が連帯して履行する義務を負います。このように、債務の性質によって相続人の責任範囲が異なる点には注意が必要です。
借金がある場合の3つの選択肢
借金を含む相続では、相続人が取るべき選択肢は大きく3つあります。
単純承認
特別な手続きが不要で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。
プラスの財産が多く、借金を含めても相続する価値がある場合に選択されます。
相続放棄
家庭裁判所に申述して行う手続きで、相続人としての地位そのものを放棄します。
最初から相続人でなかったことになるため、借金の返済義務を負いません。
申述は「自己のために相続開始を知った日から3か月以内」に行う必要があります。
限定承認
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を清算する方法です。
たとえば、預金が500万円・借金が800万円の場合、500万円の範囲で債務を支払い、残り300万円は免除されます。家庭裁判所に申述が必要で、相続人全員の同意が求められる点が特徴です。
限定承認を行うと、財産は一度金銭化され、債権者に支払われた後に余りがあれば相続人に分配されます。債務の全容が不明なときや、プラス・マイナスの差額が判断できないときに有効な選択肢です。
借金の有無を確認する方法
相続放棄や限定承認を検討するには、まず被相続人に、どの程度の借金があるのかを確認する必要があります。調査には次のような方法があります。
信用情報の開示請求
CIC・JICC・KSCの3つの信用情報機関から、被相続人の借入状況を開示してもらえます。相続人も請求可能です。
書類や口座の確認
借用書、請求書、通帳の取引履歴などを確認し、個人間での借入がないか調べます。
公共料金や事業関連の債務確認
水道・電気・電話などの未払い、また個人事業主であれば買掛金や未払金も対象です。
事業用の貸借対照表も確認しておくと良いでしょう。
借金と相続税の関係
相続税を計算する際、借金は「債務控除」として遺産総額から差し引かれます。たとえば、遺産が1億円・借金が2,000万円なら、課税対象は8,000万円です。
このようなケースは注意が必要です
保証債務
主債務者が支払不能でない限り、原則として債務控除できません。
連帯債務
自己の負担分に限り債務控除が可能です。
団体信用生命保険付きローン
被相続人の死亡により債務が保険で完済されるため、控除対象外です。債務控除は節税につながる一方で、法的に認められない債務を含めると修正申告が必要になることもあります。
借金のある相続でお悩みの方は、まずはご相談ください
借金のある相続では、プラスの財産とマイナスの財産を見極め、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれを選ぶかが重要です。
京都市中京区の弁護士 戸田洋平は、借金を含む相続手続や限定承認、債務整理を含めた総合的な相続対策をサポートしています。借金がある場合の相続に不安を感じたら、まずはお早めにご相談ください。初回相談は無料で承っております。


