相続発生
ご家族(被相続人)の死亡と同時に相続発生となります。
ご家族(被相続人)の死亡と同時に相続発生となります。
被相続人が亡くなられた後、7日以内に死亡届を提出します。
被相続人が遺言書を残していないか確認します。
遺言書が公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認を受けます。
相続人が決まらないと遺産分割できませんので、誰か相続人になるのか確定します。
どういう財産がどれくらいあるのか、財産目録を作成します。
相続財産の内容を確認して、借金などのマイナスの財産の方が明らかに多い場合などには、3ヶ月以内に相続放棄します。
被相続人が死亡した年の所得を、4ヶ月以内に相続人が申告・納税します。
誰がどのように財産を相続するか、相続人全員で話し合って決定します。
遺産分割協議が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。
10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に相続税を申告・納税します。