令和6年4月から相続登記は義務化がスタート
令和6年4月1日より、
相続登記の義務化が始まりました。
これにより、不動産を相続した方は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う義務があります。期限内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科されることもあるため注意が必要です。
相続登記義務化の背景
相続登記義務化の背景には、年々深刻化している「所有者不明土地」の問題があります。
相続が発生しても登記をしないまま放置されると、登記簿上の名義と実際の所有者が一致しなくなり、売却や再開発、公共事業などで支障が生じます。
こうした問題を防ぐため、法改正によって相続登記の申請義務が新たに設けられました。
義務化の対象と期限
相続登記義務化は、令和6年4月1日以降の相続だけでなく、過去の相続も対象です。
すでに親族から不動産を相続している方も、登記が済んでいない場合は早めの対応が必要です。
- 相続を知った日から3年以内に登記を申請
- 遺産分割によって取得した場合は、協議成立日から3年以内
- 施行前の相続分は、令和9年3月31日までに登記完了が必要
期限を過ぎた場合の罰則
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。
このような事情がある場合には、過料の対象外とされる可能性があります
- 相続人が多く、戸籍収集や関係把握に時間を要する場合
- 遺言の有効性や相続財産の範囲で争いがある場合
- 病気や事故など、やむを得ない事情で申請が遅れた場合
- 登記がすぐにできないときの「相続人申告登記」
相続人が多い、遺産分割協議が進まないなどの理由で期限内に登記ができない場合、相続人申告登記を行うことで罰則を回避できます。これは、「自分が相続人である」ことを法務局に申告する簡易的な手続きで、申告をした時点で登記義務を果たしたものとみなされます。ただし、正式な相続登記とは異なり、不動産の売却や名義変更はできません。そのため、後日改めて正式な登記が必要になります。
相続登記を放置するリスク
権利関係が複雑化する
世代が変わるたびに相続人が増え、登記が難しくなります。
不動産の売却・活用ができない
登記名義が一致しないと売却や担保設定ができません。
管理・税金トラブルの発生
放置した土地の老朽化や雑草繁茂で損害賠償のリスクが生じたり、固定資産税が未払いになり延滞税が加算される場合もあります。
相続登記を弁護士に相談するメリット
相続登記には、遺産分割の合意が前提となります。
しかし、相続人間で意見が対立するケースも多く、手続きが長期化することもあります。
弁護士が関与することで、相続人同士の話し合いを整理し、公平な合意形成をサポートできます。また、登記後の不動産売却や相続税対策まで見据えた助言が可能です。
早めの相談がトラブルを防ぐことができます
相続登記の義務化により、登記を後回しにしていた不動産も手続きが必要になります。
しかし、登記や遺産分割、税務の手続きは専門知識が求められ、個人で進めるには負担が大きい場合もあります。
京都市中京区の弁護士 戸田洋平は、司法書士・税理士と連携し、相続登記から遺産分割協議、相続税対策まで、一貫してサポートいたします。相続登記の進め方や必要書類についても、弁護士が丁寧にご説明いたします。手続きを進めていない方や、方法がわからない方も安心してご相談ください。初回相談は無料・秘密厳守で承っております。状況をくわしくお伺いしながら、円滑な相続手続きをサポートいたします。


