相続人が海外に居住している場合の相続手続
相続人の中に海外在住者がいる場合でも、基本的な相続手続の流れは国内と変わりません。ただし、日本に住民登録のない方には「印鑑証明書」が発行されないため、代替書類の準備が必要です。
海外在住相続人に必要な書類
印鑑証明書に代わるものとして、日本領事館などで発行される「署名証明書(サイン証明)」を取得します。
海外在住の相続人に対する手続の流れ
- 日本から遺産分割協議書を海外の相続人に郵送
- 相続人が現地の日本大使館・領事館に遺産分割協議書を持参
- 領事の面前で住所・氏名・日付を記入し、署名(および拇印)を行う
- 領事が署名証明書を発行し、遺産分割協議書に合綴・割印を実施
- 書類一式を日本へ返送
また、不動産を相続する場合には「住民票」に代わる在留証明書が必要となります。
この証明は、現地で3か月以上居住している日本国籍の方が領事館で申請可能です(本人申請が原則)。申請方法や手数料などは、各国の在外公館に確認してください。
弁護士による海外在住の方への相続手続サポート
被相続人が遺言を残していない場合、遺産分割協議によって財産を分けます。
しかし、特定の相続人が主導して進めてしまうと、不公平感から紛争に発展することも少なくありません。京都市中京区の弁護士 戸田洋平は、相続人全員に対して公平・中立の立場からアドバイスを行う「相続手続サポートサービス」を提供しています。
海外在住の相続人を含むケースでも、オンラインや 郵送などを組み合わせて円滑な手続をサポートします。
サポートの内容
- 相続人全員への財産目録の開示
- 法定相続分に基づく遺産分割協議書案の作成
- 公平中立な立場での調整(弁護士費用も平等負担)
- 利害対立が顕在化した場合は調整役を辞任し、いずれの代理人にもならない方針
- 第三者である弁護士が関与することで、感情的な衝突を防ぎ、法的にも円満な遺産分割を実現します。
相続手続きを一括で任せたい方へ
丸ごとサポートサービス
相続後には、年金・保険金の請求、預金や不動産の名義変更など、多くの手続が必要になります。こうした煩雑な作業を一つひとつ相続人が行うのは大きな負担です。
当事務所では、弁護士が「遺産整理業務受任者」として相続人の窓口となり、すべての手続を一括で代行します。
主なサポート内容
- 戸籍関係書類・相続関係説明図・財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成・調整
- 不動産・預貯金・有価証券などの名義変更や売却手続
- 保険金・年金の請求、公共料金・カード等の解約手続
- 税理士との連携による相続税申告サポート
相続人の負担を最小限にし、海外在住の方を含む複雑なケースでもスムーズな手続を実現します。相続人の負担を軽減し、すべての手続きをスムーズに進めることが可能です。
海外居住の相続人が関わる複雑なケースでも、早期にご相談いただくことで、トラブルや遅延を防ぐことができます。


