遺産分割
遺産分割とは?
誰がどのように財産を相続するかを決める
相続人が複数名いる場合、誰がどのように財産を相続するかを決めなければいけません。
これを“遺産分割”といい、そのための話し合いを“遺産分割協議”といいます。
遺産分割に期限はなく、相続人全員の合意があればいつ行ってもかまいません。
ただ、被相続人の名義のまま財産を管理していると、様々なトラブルの原因となる場合があります。相続税の申告・納税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行わなければいけませんので、早期に遺産分割するのが望ましいと言えます。
最もトラブルになりやすい手続き
遺産分割は“誰がどのように財産を相続するかを決める”ための手続きですので、相続の手続きの中でも最もトラブルになりやすいといえます。
「財産の分け方に納得がいかない」「自分が不利益を被っている」「親を介護し続けたことが、分け方に反映されていない」など、相続人から様々な不満がでる恐れがあり、それによって話し合いが前に進まなくなります。
こうした事態を防ぐためにも、遺産分割は専門家である弁護士のサポートを受けて、スムーズに進めることをおすすめします。
京都市中京区の弁護士:戸田 洋平では、各相続人の思いに耳を傾けて、できる限り全員が納得のいく遺産分割を目指していきます。
遺産分割の方法と流れは?
遺産分割には4つの方法があり、一般的に次のような流れで進みます。
1. 指定分割
被相続人の遺言書の内容に沿って相続財産を分ける方法です。
なお、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と違う方法で財産を分けることが可能です。
2. 協議分割
遺言書がない、または遺言書はあるが財産の分け方について指定がない場合には、相続人全員の話し合いで財産の分け方を決定します。
なお、相続人全員の合意があれば、法定相続分に縛られずに自由に分け方を決めることができます。
3. 調停分割
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停により財産の分け方を決めます。
4. 審判分割
調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での審判で財産の分け方を決定します。
遺産分割が
合意に至ったら?
遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、遺産分割の内容を証明するために“遺産分割協議書”を作成します。
遺産分割協議書に決まった形式はありませんが、相続人の誰が見ても納得ができるように、財産の内容や分け方などを漏れなく記載することが大事です。
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が実印で署名捺印します。
問題のない遺産分割協議書の作成を
遺産分割協議書の目的には、“相続人全員が遺産分割の内容を確認できる” “記録を残すことで後のトラブルを防ぐ”などがありますが、適切な内容のものでなければ目的を達成できなくなります。
特にトラブル予防としての効果がないと、円満に遺産相続を終えられなくなりますので、弁護士のサポートを受けながら問題のない遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
「どのように遺産分割協議書を作成するべきかわからない」ということでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。