相続人が行方不明

行方不明の相続人が
いる場合は?

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要

相続開始後、相続人を調査したところ行方不明の方がいる場合、どうすればいいのでしょうか?
「行方不明なので仕方がない」とその方を無視して手続きを進めることはできません。
なぜなら、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要だからです。
そのため、まずは様々な方法を尽くして相続人の行方を確認することになります。

手を尽くして探しても行方がわからない場合

様々な手を尽くして行方不明の相続人を探しても、どこにいるのかわからず連絡の取りようがないような場合には、2つの方法で対応することになります。“不在者財産管理人の選任”と“失踪宣告”です。

もし「行方のわからない相続人がいる」「早く遺産分割協議を終わらせたい」ということでしたら、一度京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談ください。
適切な対応策をご提案させていただきます。

不在者財産管理人の
選任とは?

行方不明の方の代わりに財産を管理する人

不在者財産管理人とは、行方不明になっている相続人に代わって財産を管理する人のことで、家庭裁判所に選任を申し立てます。不在者財産管理人は不在者の財産管理を行うことができます。
ただし、あくまで財産管理のみが行えるので、基本的に遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議への参加を求める際には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
また不在者の財産の売却等、管理を超える部分についても、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

不在者財産管理人になるのは誰?

不在者財産管理人の候補者を申請書へ記載することも可能ですが、遺産分割協議に参加する他の相続人を指定することはできません。
通常、行方不明の相続人と利害関係のない方、あるいは弁護士などが候補者となります。

失踪宣告とは?

法律上、死亡したとみなされます

失踪宣告とは、長期にわたって生死不明な方を法律上、死亡したとみなすものです。
生死不明になってから(消息を絶ってから)7年以上経過している、あるいは火災や地震などの災害に遭い、1年以上生死不明の場合に失踪宣告の対象となります。

失踪宣告が認められると

失踪宣告が認められると、生死不明になってから7年が経過したときに死亡したとみなされるため、その相続人を除いて遺産分割協議を行うことが可能になります(代襲相続が生じる場合もあります)。

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