遺留分
遺留分とは?
配偶者・子・直系尊属の権利
民法では被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母など)に最低限の相続財産を受け取る権利を認めていて、これを“遺留分”といいます。
遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は財産の1/3、それ以外は1/2という割合になり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の目的
遺留分が認められているのは、遺言書の内容により一定の相続人が著しい不利益を被らないようにするためです。
例えば、遺言書に「長男にすべての財産を渡す」と書かれていて、これをそのまま認めた場合、配偶者や他のきょうだいが今後の生活に困窮してしまう恐れがあります。これを防ぐ目的で遺留分という権利が定められているのです。
遺留分の割合は?
遺留分が認められている人
被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません
遺留分の割合
直系尊属のみ | (法定相続分の)1/3 |
---|---|
“直系尊属のみ”以外 | (法定相続分の)1/2 |
遺留分が
侵害されている場合は?
遺留分侵害額請求権を行使することができます
ご自身に遺留分が認められているにもかかわらず、他の相続人などによりそれを侵害されている場合には、“遺留分侵害額請求権”を行使することで遺留分を実質的に取り戻すことができます。
この際、侵害している相手へ請求権行使の意思表示をすることになります。
相手が素直に応じないようでしたら、家庭裁判所での調停などを検討する必要があります。
遺留分の侵害かな?と思ったら弁護士にご相談を
遺留分に関わるトラブルを当事者同士で解決しようとしても、かえってこじれる可能性が高いといえます。また、遺留分が侵害されたといえるかどうかの判断が難しいこともありますので、京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談いただき、弁護士のサポートを受けてスムーズに解決するようにしましょう。
実績豊富な弁護士が、遺留分侵害額請求権の行使をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。