任意後見

任意後見とは?

 

将来に備えて後見契約を結んでおく制度

任意後見

 

任意後見とは、ご本人にまだ判断力があるうちに、将来、判断力が低下した場合に備えて、後見人となる人と後見事務内容とを事前の契約により決定しておく制度です。

信頼のおける人をご自身で選ぶことができ、財産管理などのご自身の生活に関わる大切なことを任せることができます。

 

法定後見と任意後見の違い

任意後見は大きく“成年後見制度”に含まれ、成年後年制度には任意後見以外に法定後見があります。

それぞれの違いは次のとおりです。

法定後見と任意後見の比較

 

 

法定後見

任意後見

選任時期

判断力が低下した時

判断力が低下する前

選任方法

家庭裁判所が選任

ご自身で任意に選べる

支援内容

後見人や家庭裁判所が決定

ご自身で任意に決定できる

後見開始までの期間

申立後、事実確認等を経て選任の審判が行われるため、後見開始までに時間がかかる

後見開始までがスムーズ

 

任意後見でできることは?

任意後見では主に次のような行為を行うことできます。

 

貴重品の管理

通帳・印鑑、各種権利証や証券などの管理。

 

収入・支出の管理

年金などの定期的な収入や、生活にかかる支出の管理。

 

介護契約のサポート

介護契約や介護施設への入所契約など、介護に関わる契約のサポート。

 

相続に関する手続きの代理

被後見人が相続人になった場合、相続に関する手続きを代理。

 

任意後見を知ってみたくありませんか?

任意後見なら後見人を自分で選べる


 

任意後見の場合、法定後見と違ってご自身で後見人となる人を選ぶことができ、安心して判断力が低下した後の生活や介護、財産管理などを任せることができます。

一方、法定後見の場合、後見人等は家庭裁判所が選任するのでご自身で選ぶことはできません。

将来に備えて、自分で信頼のおける人と後見契約を結んでおきたいということでしたら、一度お気軽に京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談ください。

任意後見で必要になるアドバイス・サポートをご提供いたします。

 

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