寄与分
寄与分とは?
財産の維持・増加に貢献した人に多く財産を取得させる制度
寄与分とは、被相続人の事業に従事するなど、財産の維持・増加に貢献した相続人(寄与者)に対して、その貢献した分を考慮して相続分以上の財産を取得させる制度です。
こうした制度が設けられているのは、財産の維持・増加に貢献した寄与者と、そうでない相続人の公平を実現するためです。
ただし、寄与分が認められるためには、その相続人の行為が“特別な寄与行為”にあたることが必要で、家族として当然行うべき行為の範疇である場合には寄与分は認められません。
寄与分が認められるケース
- 被相続人の家業を無償で手伝っていた
- 被相続人が事業を始める際、まとまった金額を援助した
- 被相続人の財産管理を行い、管理費用の支出を抑えた
- 被相続人の療養・看護を行っていた
- 被相続人を扶養していた
など
寄与分が
認められるためには?
寄与分が認められるケースとして、大きく次の5ケースに分類することができます。
家業従事
被相続人の事業に無償で従事して、財産の維持・増加に寄与した場合。
ただし、一般的な配偶者の家事労働はこれにあたりません。
金銭等出資
被相続人の借金を返済するなどの行為により、財産の維持・増加に寄与した場合。
不動産の使用や金銭の融資、ローンの支払い負担などもこれにあたります。
扶養
被相続人を扶養し、その生活費を支払うことで財産の維持・増加に寄与した場合。
ただし、夫婦や兄弟姉妹は扶養義務を負っているため、その義務の範疇内と評価された場合には特別な寄与行為とは認められません。
療養・看護・介護
被相続人の療養・看護・介護を行い、財産の維持・増加に寄与した場合。
ただし、どのように誠心誠意、これらの行為を行ったとしても、それが財産の維持・増加に効果をおよぼしたと評価されない場合には、寄与分とは認められません。
財産管理
被相続人の財産を管理し、支出を抑えることで財産の維持・増加に寄与した場合。具体的には不動産の賃貸管理、税金の負担などが挙げられます。
寄与分を主張したいときは?
弁護士へ相談して他の相続人との衝突を避けましょう
相続人全員で話し合って、特定の相続人の寄与分を認めるかどうかを決定します。
この話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判へ移行することになります。
寄与分を認めるか否かについては、寄与の方法・程度、相続財産の内容など様々な要素を考慮する必要があるので、当事者間で行うのは難しく、それをめぐってご家族間で紛争が起こる恐れもあります。
寄与分を主張したいとお考えでしたら、他の相続人との不必要な衝突を避けるためにも、京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談いただくことをおすすめします。