不動産

不動産を
遺産分割するときは?

主に3つの分け方が考えられます

主に3つの分け方が考えられます

遺産分割は相続の手続きの中でも特に注意が必要な手続きですが、相続財産の多くが不動産の場合、あるいは不動産しかないような場合、さらに紛争の火種となる可能性が高まります。
現金や預貯金と違い、不動産は簡単に分けることができないため、トラブルの原因となりやすいのです。

相続人間で不動産を分け合うとき、主に次のような3つの方法が考えられます。

相続人間で不動産を共有する

不動産を分け合う場合、法定相続分に則って共有することで問題解決できる場合があります。
例えば配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者:2/4、子:1/4ずつという持分で不動産を登記することになります。
ただしこの方法では権利関係が複雑になるため、後々のトラブルとなる恐れもあります。慎重に検討する必要があります。

不動産を相続した人が他の相続人へ金銭を支払う

不動産に相続人が住んでいる場合に有効な方法で、不動産を相続した人が他の相続人に金銭で精算することで公平性をはかります。
この場合、不動産を相続する人が他の相続人へ支払う金銭を実際に用意できるかどうかなどがポイントとなります。

不動産を売却し現金化して分け合う

最もシンプルで公平性の高い方法ですが、他の相続人が売却するのを拒否したり、売却金額が住宅ローンの残高を下回ってしまったりするなどの問題も考えられます。

不動産を分けるときは
トラブルになりやすい?

トラブルを避けるために弁護士にご相談を

トラブルを避けるために弁護士へご相談を

相続財産がすべて現金・預貯金なら、比較的問題なく相続人間でそれを分け合うことが可能です。
ですが不動産は現金・預貯金のように簡単に分けることができないため、その扱いをめぐって紛争となることは珍しくありません。
不動産の分け方には様々な種類がありますが、適切な方法を選択しないとトラブルとなり、ご家族間の遺恨となる恐れがありますので、まずは弁護士にご相談いただいて専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

住宅ローンのこともよく考えなければいけません

住宅ローンのこともよく考えなければいけません

不動産の分け方として、それを売却し現金化して分けるという方法がありますが、この時、考えなければいけないのが住宅ローンです。
売却金額が住宅ローンの残高を下回っている場合、住宅ローンも相続財産の対象となるため、事前によく検討しなければいけません。

京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談いただけましたら、こうした不動産の分け方から住宅ローンに関することまで、トータルに対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

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