相続放棄

相続放棄とは?

相続財産を受け取らないこともできます

相続財産を受け取らないこともできます

相続放棄とは、遺産相続に関わるすべての権利・義務を放棄することをいいます。
相続放棄することで、最初から相続人でなかったことになり、例えば借金などのマイナスの財産があった場合でも、その返済義務を負わなくなります。
ただし、遺産相続に関わるすべての権利・義務を放棄することになりますので、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産も受け取ることはできなくなります。

相続財産の対象となるもの

相続財産の対象となるのは、現金・預貯金などの“プラスの財産”だけでなく、借金などの“マイナスの財産”も対象となります。
そのため、財産目録を確認した際、マイナスの財産の方が多く、そのまま受け取ると不利益を被るような場合には相続放棄を検討する必要があります。

プラスの財産

  • 現金
  • 預貯金(普通預金、定期預金など)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 保険(生命保険など)
  • 不動産(土地、建物など)

など

マイナスの財産

  • 借入金
  • 未払金
  • 住宅ローン

など

3ヶ月以内に手続きしなければいけません

相続放棄には期限があり、相続発生後3ヶ月以内に行わなければいけません。
これを過ぎると、遺産相続に関わるすべての権利・義務を受け取ったことになり(単純承認)、マイナスの財産も受け取らなくてはいけなくなります。
なお、相続放棄は相続人1人でも行うことができ、他の相続人の同意は必要ありません。

相続放棄の内容・手続き・期限
内容 プラス・マイナスの財産、すべてを受け継がない
手続き 相続人1人で行うことができる(他の相続人の同意は不要)
期限 相続発生後、3ヶ月以内
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