特別受益
特別受益とは?
遺贈・生前贈与により受けた利益のこと
被相続人からの遺贈や生前贈与などにより受けた利益のことを“特別受益”といい、これは相続財産の前渡しとみなされます。
そのため、特別受益を受けた相続人がいる場合、その相続人の相続分を特別受益分だけ減少させることが可能で、それにより相続人同士の公平を実現できます。
よくある特別受益のケース
- マイホームを購入の際、長男だけ親から資金的な援助を受けた
- 自身の学歴は高校卒業だが、他のきょうだいは留学費用まで出してもらっている
- 結婚に際して、姉は支度金を用意してもらっていた
- 起業に際して、親から多額の援助を受けたきょうだいがいる
- 同居しているきょうだいが親の財産を使い込んでいた
など
特別受益の
持ち戻し免除とは?
特別受益の持ち戻し
被相続人から生前贈与を受け、特別受益と認められる相続人がいる場合、特別受益分を相続財産に加えて遺産分割を行うことになります。
こうして特別受益分を加えた相続財産のことを“みなし相続財産”と言い、特別受益分を加えることを“持ち戻し”と言います。
特別受益の持ち戻しの例
長男と次男が相続人で、長男が特別受益を受けている場合
みなし相続財産の計算 | 遺産(1億円)+特別受益(5000万円)=みなし相続財産(1億5000万円) |
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長男の相続分 | 1億5000万円×1/2-5000万円=2500万円 |
次男の相続分 | 1億5000万円×1/2=7500万円 |
特別受益の持ち戻し免除
特別受益にあたるケースでも被相続人がそれを免除する意思表示をしている場合、遺留分を侵害しない範囲で持ち戻しが免除されます。
例えば、上記の“特別受益の持ち戻しの例”では、被相続人が長男の特別受益分を相続財産に加えなくていいという意思表示をしている場合、特別受益分の5000万円を持ち戻ししなくていいのです。
ただし、トラブルとなるケースは少なくありません
このように特別受益には持ち戻し免除が認められていますが、一般的に被相続人が明確に持ち戻し免除の意思表示をしているケースは少ないです。したがって、特別受益をめぐって相続人間でトラブルが起こることは少なくありません。
特別受益の持ち戻しをめぐってご家族が揉めていたり、ご自身の特別受益の持ち戻し免除を認めてもらいたいとお考えのときは、お早めに京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談ください。