遺言書

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紛争予防のために遺言書を作成しませんか?

最も効果的な生前対策です

 最も効果的な生前対策です

京都市中京区の弁護士:戸田 洋平では、円満な遺産相続に繋がる生前対策として、遺言書の作成をおすすめしています。

「遺産相続なんてまだ先の話」「うちの家族が揉めることはない」「あまり財産はないから大丈夫」と、作成されない方もおられますが、遺言書の作成は最も効果的な生前対策です。

相続に関わる紛争では「まさか、うちの家族が…」というケースが多く、どなたにとっても無関係なものではないといえます。

だからこそ、今のうちに遺言書を作成しておいて、“円満な遺産相続”のための準備をされてみてはいかがでしょうか?

遺言書は何度でも書き直せます

遺産相続のことを事前に考えておいて、損することはないといえます。

皆様よく誤解されているのですが、遺言書は、“一度作成したら書き直すことはできない”というものではありません。

何度でも書き直せるものですので、今のご自身のお考えをまとめる意味でも、気軽な気持ちで遺言書を作成されてみてはいかがでしょうか?

もちろん、そのためのサポートを行わせていただきますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

遺言書作成のポイントは?

きちんと思いを伝えるなら公正証書遺言がおすすめ

遺言書には遺言者が自筆で作成する自筆証書遺言などがありますが、ご自身の思いをきちんとご家族へ残したいということでしたら、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人に遺言内容を口頭で伝えて、それを公証人が文章にまとめて作成するものです。実際は、打合せをしながら下書きを作りますので、内容を確認しながら作成を進めることができます。

公証人が作成するので、内容に不備があって法律的に無効となったりするおそれがありませんし、原本が公証役場に保管されるので紛失・偽造の恐れもありません。

また、開封の際に家庭裁判所での検認も必要ありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が自筆で作成 公証人に口頭で伝えて作成してもらう(内容の事前確認はできます)
証人 不要 2人以上必要
検認 必要 不要
費用 不要 必要
メリット
  • 作成が手軽
  • 遺言内容を秘密にしておける
  • 費用がかからない
  • 内容の不備により無効となる恐れがない
  • 紛失や偽造の恐れがない
デメリット
  • 内容に不備があって無効となる恐れがある
  • 紛失・偽造の恐れがある
  • 遺言書そのものが発見されない恐れがある
  • 手間や費用がかかる
  • 遺言内容を完全には秘密にしておけない

※表は左右にスクロールして確認することができます。

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離婚相談サイト 弁護士 戸田 洋平
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